海外旅行ツアーのキャンセル料
旅行会社で海外旅行のツアー予約をしたときの、キャンセル料(取消料)の規程をご案内します。
海外旅行ツアーのキャンセル料は、観光庁の標準旅行業約款に定められており、ほとんどの旅行会社で同一です。一般の飛行機を使う場合の、海外ツアーのキャンセル料は以下の通りです。
取消日 | キャンセル料率 |
---|---|
旅行開始日の40日前~31日前 (ピーク時のみ*) |
10% |
旅行開始日の30日前~3日前 | 20% |
旅行開始日の2日前~前日 | 50% |
旅行開始日の出発時刻前 | 50% |
旅行開始日の出発時刻後 | 100% |
*ピーク時とは、旅行開始日が12月20日~1月7日、4月27日~5月6日、7月20日~8月31日をいいます。それ以外は31日前までのキャンセル料はかかりません。
海外ツアーのキャンセル料の詳細
旅行会社で海外旅行のパッケージツアー(募集型企画旅行)を申しこんだときのキャンセル料(取消料)の上限は、観光庁の「標準旅行業約款」で定められています。
ほとんどの旅行会社は標準旅行業約款に従っていますし、定められた上限価格をキャンセル料として設定しています。そのため、海外旅行ツアーのキャンセル料の価格は、どこの旅行会社であっても、ほぼ同額です。
上表の通り、海外旅行の場合は30日前からキャンセル料が発生しますが、年末年始、ゴールデンウイーク、夏休み期間の「ピーク時」には、40日前から発生します。
出発当日の「旅行開始後」とは、「添乗員や係員が受付を行う場合は、その受付完了時」、受付がない場合、飛行機旅行は「手荷物検査等の完了時」、船舶旅行は「乗船手続の完了時」と定められています。
当日、空港などで受付のあるツアーでは、その受付終了時刻までが「旅行開始前」。受付のないツアーでは、飛行機の搭乗手続終了時刻や船の乗船手続終了時刻までが「旅行開始前」と考えておけばいいでしょう。
高額ツアーには上限設定も
旅行代金が高額な海外ツアーの場合は、キャンセル料に上限価格を設けている旅行会社もあります。たとえば、JTBや近畿日本ツーリストなどでは、海外旅行の15日前までのキャンセルについては、旅行代金が50万円以上の場合は10万円、30万円以上50万円未満の場合は5万円などとしています。
たとえ旅行代金が100万円であっても、15日前までのキャンセルなら10万円のキャンセル料で済むわけです。こうした上限規程は、たとえばH.I.S.にはありません。
このように、旅行会社や商品によっては、個別条件が付いてる場合もあります。とはいえ、原則はどの旅行会社でもほぼ同じで、標準旅行業約款の取消料上限額をキャンセル料として設定しています。
チャーター便を使うツアーの場合
飛行機のチャーター便(貸切飛行機)を使うツアーや、クルーズ船を使うツアーの場合、キャンセル料の定めが異なります。チャーター便を使うツアーのキャンセル料は以下の通りです。
取消日 | キャンセル料率 |
---|---|
旅行開始日の90日前~31日前 | 20% |
旅行開始日の30日前~21日前 | 50% |
旅行開始日の20日前~4日前 | 80% |
旅行開始日の3日前以降 | 100% |
旅行開始日の出発時刻後 | 100% |
上記は標準旅行業約款に定められたキャンセル料基準ですが、ご覧の通り、一般の飛行機(定期便)を使ったツアーに比べて、条件が厳しくなっています。
実際には、キャンセル料発生開始日を40日前や60日前に設定している会社もあり、もう少し条件が緩い場合もあります。定期便の飛行機を使うツアーに比べて、旅行会社によるキャンセル料の違いが大きくなっています。
クルーズ船を使う海外ツアーの取消料については、標準旅行業約款では「当該船舶に係る取消料の規定によります」と定められています。船会社のキャンセル料をツアーに当てはめる、ということです。